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2013/06/15【国連憲章では自衛権を認めている】

先に、自民党が自衛のための敵基地攻撃能力の保有の検討を提言したことに触れました。

これに対し、左翼系メディアの中に、「国連憲章は、紛争を解決する手段として武力による威嚇や武力行使を禁じている。憲法や国際法の精神からしても、敵基地攻撃能力の保有は時代錯誤の冷戦思考、軍事至上主義の感を拭えない」と国連憲章を引き合いに出して批判しているものがあります。

確かに、国連憲章の第6章に「紛争の平和的解決」の項があり、いかなる紛争でもまず第一に平和的手段による解決を求めなければならない旨が定められています。

一方で、続く第7章には、「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」の項があり、一定の条件のもと、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとることができる旨が定められています

更に、この章では、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」とあります。

つまり、侵略などの脅威に対して自衛権として武力を行使することは国際的には当たり前なのです。

現実が支配する国際外交においては、感情論だけでは平和を守ることはできないのです。

幸福実現党は、予てから敵地攻撃能力の保有を主張してきましたが、こうした正論が、中国や北朝鮮に対する強い抑止力になっていることも理解すべきではないでしょうか。