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2011/06/30 【尖閣、中国人船長を再び不起訴―漁船衝突事件で那覇地検】

【尖閣、中国人船長を再び不起訴―漁船衝突事件で那覇地検】2011年6月28日 共同より

沖縄県・尖閣諸島付近の中国漁船衝突事件で、那覇地検は28日、海上保安庁の巡視船に衝突したとする公務執行妨害や外国人漁業規制法違反などの容疑について、那覇検察審査会が起訴相当と議決したセン其雄船長(42)を再び不起訴とした。

平光信隆次席検事は「補充捜査の結果、計画性は認められず、再犯の恐れがない」としている。

那覇検審が再審査し「起訴すべきだ」と議決すると、強制起訴となる。

船長は昨年9月7日、巡視船「みずき」に故意に衝突したとして逮捕されたが、那覇地検は同25日に船長を釈放。

今年1月に不起訴としたが、那覇検審が4月と6月に起訴相当と議決していた。

引用、以上。

那覇地検は、セン其雄船長の計画性や再犯性の可能性がなぜ無いと言えるのでしょうか?

同船長は中国メディアに対して、「釣魚島は中国のものです。漁をすることは合法です。」「また釣魚島に行って漁がしたい」と述べています。

セン其雄船長は、再犯の可能性が非常に高い危険人物であり、那覇地検の見識の無さには呆れるばかりです。

中国は南シナ海でも、6月9日にもベトナムの探査船のケーブルに中国漁船が衝突し、調査活動を妨害するなど、漁船を中国海軍の「先兵」として使っており、中国の行動パターンを分析すると、再犯の可能性は高いと考えられます。

また、計画性や再犯性が無いことをもって不起訴とする理由も不明確です。世の中にはカッとなって人を刺したような、計画性なき犯罪はいくらでもあるからです。

那覇地検の判断は、尖閣諸島海域は中国の“治外法権”であり、尖閣諸島の海域は「日本の法律が及ばない」=「日本の領海ではない」ことを認めたに等しい国辱的行為です。

検察自身が自ら法治国家であることを放棄し、中国の軍門に降ったと言えます。

那覇検審が再審査し、2回目の議決で起訴議決となれば、船長は強制起訴されます。

その時、日本政府は中国政府に対して、セン其雄船長の身柄引き渡しを強く要求し、断固、日本の法律で裁くべきです。