今年10月1日から消費税率が10%に増税される予定です。
増税に伴い消費者の支出が増えるだけでなく、事業者も対応を迫られています。
中でも軽減税率を巡って、事業の現場からは困惑の声が聞こえてきます。
軽減税率は、飲食料品や新聞に適用され、税率は10月1日以降も8%となります。
飲食料品は、持ち帰りか店内での飲食かで税率が変わるなど、事業者にとっては処理が煩雑になるとして不満が噴出していました。
一方、軽減税率の対象品目を販売していない事業者は、軽減税率の導入に伴う対応は必要ないと思われているかもしれません。
しかし、実際は対象品目を販売していなくても仕入れに軽減税率対象品目があれば、税額控除の際にその旨を記載した請求書等を発効しなければなりませんし、帳簿にも記載しなければなりません。
また、対象品目しか販売していない事業者は、10月1日以降も8%のままだから何も変わりが無いと思うかもしれません。
しかし、実際は9月30日までの取引と10月1日以降の取引は厳密に分けなければなりません。
なぜならば、同じ税率8%であっても、国庫に入る消費税率と地方消費税率が10月1日以降は変わるからです。
ちなみに、現行の8%のうち国庫に入る消費税率は6.3%で地方消費税率は1.7%であるのに対し、軽減税率では同6.24%と1.76%となります。
以上のように、軽減税率一つ取ってみても影響は多方面に及びます。
こうした事務負担の増加による損失も無視できません。
増税予定日が近づくにつれて、どんどん弊害が明らかになっています。
安倍首相もリーマンショック級の出来事があれば増税しないと言っているように、実は増税を回避する余地はまだあるのです。
今からでも遅くはありません、消費増税は撤回すべきと考えます。