働き方改革関連法により、来年4月から有給休暇の取得が義務化されます。
具体的には、6年半以上継続して働いている一般の労働者には、労働基準法により年20日の有給休暇を与えることになっています。
今までは、有給休暇を消化しなくても罰則はありませんでしたが、4月からその内の5日は必ず消化しなければ会社が罰せられます。
年20日の有給があれば、そのうち5日の消化なんて当然のように思いますが、職場によってはそうでもないようです。
サポート体制が整っていない職場は有給を取れるよう環境を変えなければならないのは当然なのですが、企業体力の無い中小零細企業は有給取得の義務化で頭を抱えている経営者が少なからずいると聞きます。
特に、小規模な製造業は、従業員の稼働日数が売り上げに直結することはよくあります。
従業員全員が5日の有給を取得すれば、5日分の売り上げが減ります。
有給を取らずに操業するということは、従業員の善意に支えられているともいえますが、働き方改革を推進しなければならないにせよ、こうした現実もあります。
大企業と零細企業では、企業体力に大きな開きがあることは往々にしてあります。
また、知識集約型の産業と、そうではない産業とでも、労働時間の使い方には差があります。
こうした実情を無視して、一律に法律で定めることに疑問を感じる経営者は多いのではないでしょうか。
政府は、来年のゴールデンウィークの休日を増やして10連休にするとのことです。
また、去年から月1回の金曜日を早退日とすることを推奨しています。
日本の休日は既に米国を上回っています。
今の日本は、政府が率先して「そんなに働くな」と言っているようなものですが、これが日本の将来にとって本当にいいことなのでしょうか。
休日を増やすことが労働者にとっては朗報との考えがあるのかもしれませんが、その分だけ業績を上げる努力をしなければ、企業が倒産し仕事そのものが無くなる可能性もあることを頭においておかなければならないと思います。