10月
17

2018/10/17【津波予見の責任の公平性を考える】

 福島第一原発の事故に関し、東京電力の旧経営陣が業務上過失致死傷の罪で強制起訴された裁判で、被告人質問が始まりました。

 焦点となっているのは、原発建設当時の想定を超える15.7mの津波が到達する恐れがあるとの社内の試算があったにもかかわらず、旧経営陣は対策を先送りしたとされる点です。

 被告人質問で旧経営陣の一人は、「専門家でも意見がばらつき、報告した担当者から信頼性がないと説明を受けた。土木学会にもう一度依頼することはごく自然であり、ほかの選択肢はない」として先送りを強く否定しました(※)。

 東電の試算は国の地震調査研究推進本部がまとめた津波についての見解に基づいて行われたものですが、強制起訴の検察官役の指定弁護士が言うように、その試算に基づいて対策をすべきだったのであれば、それは福島第一原発だけではなく大震災の津波被害全てに対しても言えることになるのではないでしょうか。

 原発事故による放射能が直接影響して亡くなった人はいません。

 よって、今回の業務上過失致死傷容疑は、事故後の避難指示により病院の入院患者などが無理な避難を強いられ亡くなったとされるものです。

 結果論ではありますが、無理な避難をしなければ亡くならずに済んだケースもあったのではないかと考えられます。

 一方で津波の被害では2万人もの人々が亡くなっています。
 

 地震調査研究推進本部の見解に基づいて国や自治体が適切な対応をしていれば、2万人もの犠牲者が出なかったのではないかということになりますが、政府関係は一人も起訴されていません。

 同じく、政治は結果が全てとの考えからすれば、政府による非難指示が適切だったのかという疑問も残りますが、当時の政府関係者は不起訴になっています。
 

 ご遺族の処罰感情も理解できるので、誰も責任を取らないことに憤りを覚えるのも無理のないことです。

 その意味で、当時の旧経営陣は道義的な責任をとることは必要です。

 しかし、裁判では公正な判断が必要です。

 東電に巨大な津波の到達を予見する責任があったと認めるとすれば、同じく、津波被害全体に対し政府や自治体の責任も問わなければ筋が通らないことになります。

 故に、ある意味で福島第一原発自体も津波の被害の1つであることに変わりがないように思います。

 ※:10月16日付NHKニュースhttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20181016/k10011673661000.html