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2018/07/01【事業継承時の相続税の廃止は国富の為には有効】

 今日は、私の身近な話になりますが・・・、知り合いに従業員十数人の企業の80歳近い社長さんがおられます。

 後継者が決まらない中で、従業員を路頭に迷わす訳にもいかず、廃業もできない状況でしたが、大手企業に勤めていた御子息がようやく脱サラして事業を継ぐことになりました。

 その社長さんは「自分の所は、たまたま家庭の事情で息子が家業を継いでくれることになったが、街の商工会では、後継者が決まっていない70歳代、80歳代の社長がざらにいる」と話していました。

 日本では、業績が黒字でも後継者がいないため、廃業や解散する中小零細企業が増えていますが、約3割に当たる企業で後継者が決まっていないとのデータもあります。

 競争が厳しい中で、中小企業が黒字を出して存続しているということは、その企業が独自のノウハウを持っていたり、高い経営力を持っていたりするということですから、そうした企業が失われるということは、その従業員など関係者に留まらず、日本社会にとっても大きな損失です。

 こうしたことから、事業継承を円滑に行える仕組みをつくることは、日本にとって喫緊の課題です。

 実際、政府もこうした問題を認識しており、事業継承時の優遇税制など設けています。

 地銀なども事業継承を地域経済存続のカギと位置付けて、そうした優遇制度の活用など事業継承のコンサルティング事業に力を入れていますが、なかなか制度の活用が進まないのが現状のようです。
 

 制度の活用が進まない要因としては、その利用要件が複雑で厳しいとの指摘があります。
 

 ですから、現在の事業継承時の優遇税制を抜本的に改めて、相続税や贈与税を廃止すべきではないでしょうか。

 
 そうすれば、事業継承時の煩雑な手続きも無くなるうえ、相続税を支払うための余計な心配も無くなります。

 国庫に入る相続税が無くなったとしても、企業が存続して法人税を払ったり、雇用を維持したりする方が、日本にとってメリットが大きいのではないでしょうか。

 【参考】:6月27日付幸福実現党活動情報「中小企業の繁栄が国民の生活を守る」https://info.hr-party.jp/2018/6608/