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2018/02/28【どこの国の軍隊も防衛を目的としているのが現実】

 現在、自民党の改憲案をまとめるにあたって、9条の第2項の扱いが焦点の一つとなっています。

 安倍首相の改憲案では、第2項を残したうえで、第3項として自衛隊を明記するとしています。
 

 しかし、第2項で、「戦力の不保持」を謳っておきながら、第3項では一転して、「戦力である自衛隊の存在」を謳うのであれば、憲法自体が矛盾を有していることになります。

 これでは、次世代や、或いはその後の時代においても、「解釈論」が延々と続くことになります。
 

 自衛隊は、世界からはっきりと「軍隊」と認識されています。

 にもかかわらず、日本国内では、「自衛隊は自衛のための組織であって軍隊ではない。だから第2項で言うところの戦力にはあたらない」などと言う解釈がまかり通っています。

 ここで、各国の軍隊を見てみると、どの国の軍隊も基本的には防衛を目的としており、侵略を目的として軍隊を持っている国はないことが分かります。

 一部、米国などは同盟国の防衛や自国の考える世界秩序のために軍隊を展開させることがありますが、各国の軍隊は基本的には自衛のための組織と言えます。
 

 ですから、なぜ、日本だけが「自衛のための戦力は軍隊ではない」と言い切れるのでしょうか。

 少なくとも、その考え方は世界で通用しません。
 

 自衛権は、独立国家であれば当然持っている権利であり、先の大戦でナチスが誕生したドイツでさえ、今は軍隊を持っています。

 日本としても、自国を防衛するためには9条を全面的に見直すべきと考えますが、あえて9条を残すというのであれば、第2項を削除した上で、自衛隊の存在を明記することが筋ではないでしょうか。