国会の代表質問が衆参両院で始まりました。
与党が安定多数を得ていることから、今国会も与党ペースで国会審議が進み、与党の思惑通りに法案が成立することが予想されます。
自民党が政権に復帰後、選挙に関わる臨時国会を除けば、一つの国会で平均約60件の法律が成立しています。
その結果、新たな法律の成立に伴い、統廃合された法律もあるものの、法律の数は増え続け、現在では7千以上もの法律があります。
本来、法治国家において、法律は個人の自由を守るためにあるはずです。
しかし、その法律の数があまりに多いということは、ある意味で国民の自由を逆に制限している面があることも事実です。
ですから、法律の数は可能な限り少ないに越したことはありません。
最近では、主要農作物種子法(種子法)の廃止が話題になっています。
政府が農作物の種子を管理することなどを定めたこの法律は、民間の自由な競争を妨げているとして廃止することになりました。
種子法の廃止は、食糧安全保障の観点から懸念があり、何らかの対策を講じる必要があるかもしれませんが、廃止の主旨そのものは理解できるものです。
政治家は、新たな法案の成立には腐心しますが、不必要な法案の廃止にはあまり関心が無いようです。
法律は、時代性が反映されるものが数多くあり、現時点では役割が終わったと思われる法律も少なくないはずです。
そうした法律があるために、国民が余計な労力を費やすことになっているとしたら、国全体の生産性を考えると大きな損失です。
ですから、廃法府など、国会で法律の廃止を検討する機関があってもいいのではないでしょうか。