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2016/03/31【“立憲主義を守る”とは?】

 民進党の綱領にある「目指すもの」の筆頭が、「自由と民主主義に立脚した立憲主義を守る」ことなのだそうです。
 

 自由や民主主義をどう解釈するかは別として、立憲主義は近代における重要な政治の原理ではあるものの、本来、立憲主義そのものには「憲法を立てて政治を行うこと」以上の意味はありません。
 

 30日、ミャンマーでは政権交代が実現し民主化政権が誕生しましたが、ミャンマーも立憲主義の国です。そのミャンマーでは、民主化の最大の功労者であり、国民からの絶大な支持を集めるアウン・サン・スー・チー氏は、ミャンマーの憲法の規定で大統領になれません。
また、ミャンマーの憲法では、議会の4分の3を超える支持がなければ、憲法改正はできないことになっていますが、同じく憲法の規定で議会の4分の1が予め軍人が占めることになっているため、事実上、軍の同意を得ない憲法改正は不可能になっています。

 ミャンマーの憲法は自由と民主主義に立脚していないということなのかもしれませんが、日本国憲法も、主権者たる国民が他国による武力侵略から自国を防衛しようと思っても、憲法9条により戦力を保持してはならないことになっているので、憲法を条文通りに解釈すれば、事実上、防衛できないことになっています。

 つまり、日本国憲法では自由と民主主義を守ることがでない可能性があるのです。
ですから、立憲主義と言っても、大切なのは憲法そのものの内容が、どういうものかということではないでしょうか。

【参考】:大川隆法著『正義の法』幸福の科学出版http://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1591