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2015/09/20【安保法制がようやく成立】

 今回成立した安保法制は、戦争を未然に防ぐための日本の抑止力を向上させるだけでなく、日本が国際社会でその国力に見合った役割を果たすために最低限必要な法制度であると考えます。

 今回の安保法制の審議の過程では、憲法9条の問題点が浮き彫りになってきたといえるのではないでしょうか。
特に、現行憲法のもとでの集団的自衛権行使容認が問題となりましたが、そもそも憲法を素直に読めば、9条には戦力の不保持を謳っているので、個別的自衛権すら日本は持っていないことになります。

 自衛権が無いということは、日本が武力による侵略を受けた際、甘んじてそれを受け入れるということに他なりません。
 

 この点ついて幸福の科学の大川隆法総裁は、今年5月末に行った法話「正義の原理」の中で、「主権者である国民が、防衛をしようとしてもできないことになっているので、憲法9条自体が国民主権に違反し、憲法違反である」と指摘しています。

 それを歴代の政府は、憲法解釈と称して、9条には戦力の不保持を謳っているものの、自衛のための戦力の保持まで禁じたものではないとしてきたので、さまざまな矛盾を引き起こしてきたのではないでしょうか。

 今回、多くの国民が憲法9条の問題点を認識するようになったと思いますが、こうした認識は幸福実現党が立党される以前はほとんどありませんでした。
幸福実現党は、予てより憲法改正の必要性を主張してきましたが、改めてその主張の正しさが分かったと思います。

【参考】:9月19日付幸福実現党新着ニュース「安保関連法の成立を受けて(党声明)」http://info.hr-party.jp/2015/4721/