安倍政権は、集団的自衛権の行使は現行憲法下でも容認されると、憲法解釈を変更しています。
これに対し、安倍首相が進める安保関連法制に反対する人々を中心に、一内閣が勝手に憲法解釈を180度変えることは許されないなどと批判しています。
しかし、過去、政府は集団的自衛権を容認していました。
岸内閣の当時、岸首相も限定的ながら集団的自衛権を容認しており、その後の内閣で集団的自衛権は有するが行使はできないなどと憲法解釈を変更していたのです。
ですから、安倍政権による憲法解釈の変更は、元の状態に戻したに過ぎないとも言えます。
行使容認から行使できないとの解釈変更は許されて、その逆は許されないということはどういうことでしょうか。
憲法は、制定時の国際情勢が反映されているとも言えますが、であるならば国際情勢の変化に合わせて変えなければならない部分もあるはずです。
「憲法守って国滅ぶ」という言葉もありましたが、日本国憲法は容易に変えられない仕組みになっているので、憲法が改正されるまでの間、憲法解釈の変更で対応しなければならない事態もあると考えます。
【参考】:大川隆法著『左翼憲法学者の「平和」の論理診断』幸福の科学出版https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1489