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2015/06/10【有事法制の意義】

 秋田県知事が、有事の際は秋田空港を自衛隊の戦闘機や哨戒機などが使用することは可能である旨の発言をしました。
現在、秋田空港は県営で、航空自衛隊の救難隊が使用していますが、県と防衛省との協定で、救難機以外は使用できないことになっています。

 これに対し共産党の秋田県委員会は、秋田県に対し協定を順守するよう申し入れました(※)。

 しかし、日本には有事法制があり、有事の際の自衛隊の行動が既定されており、自衛隊に対する既存の法律の縛りが緩和されます。
もしも有事法制が無ければ、日本が他国により武力侵攻されても、迎え撃つ自衛隊は、例えば戦車が道路交通法に従って戦闘を行わなければならなくなります。
侵入した敵の戦闘車両を迎撃する陸上自衛隊の10式戦車は、車両と規定されるため、道路の左側を通行し、夜間であれば前照灯を点灯し、線路を横切る場合は踏切で一旦停止して戦闘を行わなければならなくなりナンセンスです。

 従って、秋田県知事の発言は至極当然のことであり、共産党県委員会の申し入れは道理に合いません。
戦争に至らぬように努めるのが政治の役目であることは誰もが知っていることです。
それでも武力衝突が起こるくらいなら、他国に侵略されたり隷属するほうがいいと考えているのでしょうか。

 侵略された国では、戦闘で犠牲になるよりも遥かに多くの人が粛清されたり虐殺されたりする場合があるということを歴史が証明しています。
他国により侵略されないように万全の態勢を整えておくのが政府の役目です。

※:6月9日付産経新聞http://www.sankei.com/politics/news/150609/plt1506090035-n1.html