今臨時国会で、婚外子と嫡出子の遺産相続分を同等とするため民法改正の動きがあります。
嫡出子とは結婚している男女間に生まれた子供のことで、婚外子は結婚していない男女間に生まれた子供(非嫡出子)のことです。
現在の民法の規定では、婚外子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とすると定めています。
しかし、今年9月に初めて最高裁がこの規定を法の下の平等に反するとして違憲としました。
日本では諸外国に比べて婚外子の割合は低いのですが、結婚に対する価値観が変化する中で、こうした平等を認めることも一つの流れかもしれません。
一方で、この流れは「法律婚を否定する」や「不倫を助長する」といった危惧もあることは事実です。
相続を平等にすることでそのままこうした危惧が現実化するとは思いませんが、価値観の変化や社会的モラルとの兼ね合いの中で、様々な変化への対応が求められるでしょう。
婚外子については個人それぞれに様々な事情があると思います。
法律は、個人それぞれの個別の事情を汲んでいる訳ではないので、結婚についてもやはり宗教的な価値感を持って考えていくことが大切なのではないでしょうか。