7月に韓国の裁判所は、韓国人が日本統治時代に日本の新日鉄住金で強制労働させられたことに対し、同社に原告の請求通りに賠償金を支払うよう命じる判決を言い渡しましたが、当の新日鉄住金は、今後、敗訴が確定した場合、賠償に応じる意向であると報じられました(※)。
企業として、その国で経済活動をする上では、その国の司法に従わざるを得ないとの判断かもしれませんが、この問題は、一企業の問題に留まらないため、安易に賠償に応じるべきではないと考えます。
なぜならば、日本と韓国との間の戦後補償については、1965年に「日韓基本条約」と共に締結された「日韓請求協定」において、「完全かつ最終的に解決」されているからです。
条文にもその内容がハッキリと書かれています。
日本政府は、同条約に基づいて、既に韓国に対して巨額な賠償を行っており、個人補償については韓国政府が行うということで、韓国側が一括して既に補償金を受け取っているのです。
今回の韓国の司法が出した判決は、明らかに国際ルールに反しており、近代国家として常軌を逸しています。
韓国内でこうした司法判断がまかり通って、日本企業が賠償に応じる前例を作れば、今後も韓国内に資産を持つ日本企業が次々と標的にされることは明らかです。
日本政府は、今回の韓国の司法判断に静観の構えのようですが、今回のように国際協定を反故にするような悪質な事態には、断固とした姿勢を示し、日本企業を保護すべきです。
※:8月18日付産経新聞http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130818/trl13081808560000-n1.htm