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2013/06/25【“いじめ防止対策推進法”を補完するものは】

いじめ防止対策推進法が6月21日に成立しました。

この法律が成立したきっかけは、2011年の滋賀県大津市でのいじめによる生徒の自殺事件でした。

いじめ対策としてようやく国家レベルで動き出したと言えるのではないでしょうか。

しかし、今回の法律では、その大津市の事件で問題となった学校や教師などによる「いじめの隠蔽」に対する罰則は盛り込まれませんでした

法律では、「重大事態」を文科省や自治体への報告と被害者への情報提供を義務付けていますが、これは、学校側が「重大事態ではない」と判断すればこれまでと同じように隠匿されてしまう可能性が残るものです。

幸福実現党は、2009年の立党以来、 公教育に普遍的な宗教教育や徳育を取り入れ、学校からいじめを追放することを大綱に盛り込んできました。

具体的には、他党に先駆けて「いじめ禁止法」の制定を訴え、加害者側への処分と、学校や教師の対処責任(いじめへの加担、黙認、隠蔽は懲戒処分)を明確にし、児童・生徒が安心して通える学校を目指しています。

こうした考え方はいじめに対処する上で重要です。

学校内でのいじめを解決する責任は、学校や教師にありますので、教師は日ごろから児童や生徒に対し、「いじめは許さない」という姿勢を示すべきではないでしょうか。

その意味で、今回の法律には、教師や学校のいじめ隠匿に対する罰則を明記するべきであったと考えます。