1月
31

2013/01/31【ネット選挙の動向】

1月30日、自民党は、インターネットを使った選挙運動を解禁する公職選挙法改正案をまとめました(※)。

この中では、電子メール、ホームページ、ツイッター(短文投稿サイト)、SNS(交流サイト)などの利用や更新が含まれ、候補者のなりすましや中傷行為に罰則を設けるなどとしています。

現行の公職選挙法では、「選挙運動のために使用する文書図画」の禁止、「選挙運動の期間中において文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限」、「選挙後の当選または落選に関する有権者へのあいさつを目的とした文書図画の頒布や掲示の制限」が明記されており、選挙運動におけるインターネット利用は、これらの行為にあたると解釈されています。

従って、現在では、候補者は選挙期間中及び選挙後にも選挙に関するホームページ更新や電子メールの配信を自粛することが一般的となっています。

もともと、公職選挙法の現在の規定は、戦後間もない1950年当時、資金力の差が選挙結果に結びつかないよう、物資の調達に制限をかける趣旨で設けられました。

しかし、現在では、インターネットが最も低コストな情報発信ツールの一つになっており、パソコンや携帯電話の普及が広く普及しています。

選挙活動でインターネットを利用できるメリットとして、有権者の判断材料が増えることなどがあげられますが、マスコミの偏向報道による影響を少なくすることもできるのではないでしょうか。

今後、インターネットを使った選挙運動の解禁には、もう少し議論が必要ですが、基本的には解禁すべきであると考えます。

同時に、有権者側には、ネットの情報リテラシーと真実を見極める目がますます重要になってきます。

※:1月30日付読売新聞http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130130-OYT1T01141.htm