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2011/12/30【武器輸出3原則の緩和で抑止力の強化を】

12月27日、政府は安全保障会議で、武器と関連技術の輸出を原則として禁じている武器輸出3原則の緩和を決めました。

現在の武器輸出3原則は、1967年に佐藤内閣が示したものがもとになっており、もともとは、「共産圏諸国」、「国連決議による武器禁輸国」、「紛争当事国」の3つへの武器輸出を認めないとしていたものです。

それが、1976年に三木内閣が禁輸対象を全ての国に拡大して現在に至っています。

従って、今回の緩和は、もともとの武器輸出3原則に戻っただけ、と見ることができます。

ともあれ、今回の武器輸出3原則の緩和は、無制限に武器を輸出する死の商人になることに、つながるものではなく、日本の国防上たいへん意義があります。

現代の防衛装備品は、先の次期戦闘機の選定でも明らかになったように、高機能で複雑なものが多く、多額の開発費が費やされています。

そのため、効果的な機能を持った装備品を、一国で開発することは技術的に困難かつコスト的に割高になってしまいます。

よって、戦闘機などの必要な装備を日本が国際共同開発できるようになることは重要です。

また、国内の防衛産業の発展の面からも有意義です。

もともと、日本の防衛産業の技術力は国際的にもたいへん高いにもかかわらず、納入先が日本政府に限られていたため、防衛装備品の生産量は少量にとどまっていました。

今回の緩和措置で、防衛産業を日本の主要産業の一つにすることも可能となります。

更に、防衛産業の強化は抑止力として有効です。世界的に米国の軍事的プレゼンスの退潮が既定路線となっている中で、不透明で急速な軍備拡大を続ける中国や、権力移行期にあって不測の事態も懸念される北朝鮮などを鑑みると、日本の防衛力を強化することは急務です。

現実が支配する国際関係の中で、「日本は憲法第9条があるから平和でいられる」といった考えは通用しません。

必要な抑止力を持ったうえでの、外交交渉であり、平和なのです。

従って、政府の今回の決定は評価できるものですが、今後も憲法第9条の適用解釈の見直しなど、一層踏み込んだ議論を行う必要があります。