9月2日、菅氏に代わって野田氏が日本の首相に就任しました。この野田首相の就任にあたっては、実質的に民主党の代表選挙によって選出されました。
この民主党の代表選挙は、日本の最高法規である日本国憲法の立場から考えると憲法違反と言えるものです。
☆今回の代表選挙は、日程などの制約により民主党所属の国会議員の投票のみで決しましたが、民主党の党規約では、在日外国人でも日本に住んでいて、党費さえ納めていれば、党員・サポーターとして、党の代表選の投票権を有すると定めています。民主党が政権与党になれば、民主党の代表が首相になるわけです。
しかし、公務員である首相を選定・罷免する参政権は、憲法15条1項の「国民固有の権利」です。従って、外国人が党の代表選の選挙権を持つことは明らかに憲法違反です。
☆外国勢力がこの民主党の制度を悪用すれば、政治的意思決定やその実施に在日外国人の意向を反映させることが可能となります。
実際に民主党政権は今までも、外国人参政権を推進したり、それとセットの人権侵害救済法案の成立を目指したり、先般も朝鮮学校に対する高校無償化の審査手続きを再開したりと、外国人寄りの政策を実施しようとする動きがたいへん強い政権です。
もともとは、国会議員選挙において、在日本大韓民国民団の組織票がほしいためにすり寄った政策との見方もありますが、菅前首相の動きを見ていると、意識的に外国勢力を日本に招き入れているのではないかと勘繰りたくもなります。
☆違憲である以上は是正する必要がありますが、鳩山政権も菅政権も、この問題を指摘されると、常にうやむやにしてきました。野田政権も短命に終わり、衆議院の任期前にまた民主党代表選を行う可能性もありますが、民主党は日本国の公党である以上、違憲状態を解消する必要があります。