【日本の措置は違法で無効、尖閣への台湾漁船接近で―中国外務省】2011年6月29日 産経より
中国外務省の洪磊報道官は29日、沖縄県・尖閣諸島に台湾漁船が接近した問題について「日本が釣魚島(尖閣諸島)の海域でどんな措置を取っても違法であり、無効である」との談話を発表した。
洪氏は「釣魚島とその島しょは古来からの中国固有の領土だ。中国は争うことができない主権を持っている」と従来の立場を主張した。
[関連記事]【台湾活動家の船、尖閣海域に入る警告受け引き返す】2011年6月29日 朝日より
尖閣諸島の領有権を主張する台湾の「中華保釣協会」の活動家2人が乗った漁船「大発268」が29日朝、同諸島周辺海域で日本の海上保安庁の巡視船に見つかり、警告を受けて引き返した。
台湾の海岸巡防署も不測の事態に備え5隻の艦船を派遣したが、接触などのトラブルはなかった。
今年は尖閣をめぐる華人社会の運動が始まって40年の節目で、活動家らが島への出航を検討していた。
その後、震災に見舞われた日本に配慮して活動を自粛したものの、石垣島関係者が尖閣への上陸を計画しているとの話に刺激され方針を再変更した。
日台関係への影響を懸念する台湾当局が出航しないよう圧力をかけるなか、同協会は北部・宜蘭県梗枋漁港でひそかに漁船を借り、政治スローガンを書いた横断幕や旗は持ち込まなかった。
引用、以上。
台湾漁船が海上保安庁の警告を受けて引き返した件について、中国政府は「尖閣は古来から中国領であるから、尖閣諸島海域での日本の法的措置はて違法で無効」と主張しています。
中国側が「尖閣は古来から中国領である」という主張の根拠は、多くの文献に基づいて「明の時代から中国では尖閣諸島知られていた」ことが論拠となっています。
確かに、早くから中国が尖閣諸島の存在を知っていた事実はありますが、古文書に名前があるだけでは領土とは認められません。
「永続的に実効支配し続けようとする国家意思」が見られない島は「無主地」と判断するのが国際法上の考え方です。
尖閣諸島は長らく「無主地」の状態が続いていましたが、日本は1885年から再三にわたり現地調査を行い、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重に確認した上で、1895年に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行い、正式に日本の領土に編入しましています。
これは国際法上、正当に領有権を取得するための手続きに則ったものです。
その後、第二次大戦敗戦に伴い、サンフランシスコ平和条約第3条に基づき、尖閣諸島はアメリカの施政下に置かれましたが、1971年の沖縄返還協定に基づき、尖閣諸島の施政権が日本に返還されました。
したがって、尖閣諸島が日本固有の領土であることは国際法上、何ら疑いようのない事実です。
中国が尖閣諸島の領有権を主張し始めたのは、尖閣諸島海域に大量の石油や天然ガスの埋蔵が発見された1970年代に入ってからであり、中国の主張には何ら正当性は無く、中国政府は尖閣諸島について何一つ言う権利はありません。