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2011/02/04 【高崎市自治基本条例 住民の異論に反し、市民要件に外国人含む方針】

【高崎市自治基本条例 住民の異論に反し、市民要件に外国人含む方針】2011年2月2日 産経 

街づくりの理念や仕組みを定める「高崎市自治基本条例(仮称)」で、市が住民側からの異論続出に反し「市民」の要件に外国人を含める方針を固めたことが2日、分かった。 

同条例は「最高規範」と位置づけられており、今後、制定作業が進められる住民投票条例も市自治基本条例に縛られる恐れが高く、同市は事実上の外国人参政権容認に大きく舵を切った。

 市では、条例制定に先立ち、素案を住民に示した上で意見を求める「パブリックコメント」を実施。

 その結果、素案で明記した市民の定義(市内在住、在勤・在学者)について、市民からは「『市民』に外国人を含め、市政に参加する権利を付与することは認められない」などと多数の異論が寄せられた。

 しかし、市企画調整課は「街づくりにおいて、住民のみならず、企業の事業所や市内の大学に通う学生らの協力は欠かせない。外国人も同じだ」と説明。素案で明記した市民の定義を変更する意向のないことを示した。

 さらに、住民の定義(住所を有する者)も同様に変更はしない姿勢をみせている。

 素案によると、同条例は「最高規範」と位置づけられ、市が他の条例や規定などを制定・改廃するに当たっては、市自治基本条例を最大限尊重し遵守することを求めている。

 このため、過去に制定された条例の市自治基本条例に沿った書き換えや、素案で「別に条例で定める」とした住民投票についても同条例に縛られる恐れがある。

 同条例に沿うと、住民投票の資格者は、「市民」と「住民」のいずれの場合になっても、外国人参政権の容認につながる。

 同課は「最高規範との位置づけは、あくまでも理念的なもの。さかのぼっての条例書き換えや、今後制定される条例が縛られることは現時点ではない。条例はいずれも並列の立場で、住民投票条例も同じ。個別に定める」と主張する。

 ただ、今後の展開については「理論的には、街づくりに直接関連するものがあれば(整合性を図る意味での改正は)あり得る」(同課)と含みを持たせた。

 市では、今後、14日に開かれる市議会自治基本条例調査特別委員会で、市民要件に外国人を含めた、ほぼ素案通りの原案を報告する見通しで、4月の条例施行を目指している。

 ■高崎経済大・八木秀次教授(地域政策学部)の話

 「条例の中に『最高規範』と明記されるとなれば、たとえ条例間が並列の立場であっても少なからず影響を与える。未来のみならず過去の条例も改正される懸念がある。外国人参政権も仮に今回は見送られたとしても根拠条例がある限り、容認の余地を残す。

 また、条例の問題には『市民参加』が挙げられる。市民委員会のようなものが作られ、市長や議会と同等の発言権を持つ可能性がある。

 これまで議会を通すなどして意見を通し難かった特定の政治勢力が政策に関与するための下地になる恐れがある」

以上、今、民主党が進めようとしている「外国人参政権」は国政レベルでは強い反対を受けて小康状態にありますが、マスコミが報道しないことを良いことに、地方レベルでは着々と「外国人参政権」を取り入れる自治体が広がっています。

 例えば、昨年8月、川崎市議会は永住外国人らを含む18歳以上に投票資格を認める市提案の常設型の住民投票条例案を市議会本会議で可決成立。

 同様の住外国人に住民投票の投票資格を与える条例は 愛知県高浜市、埼玉県美里町、広島県広島市、岡山県哲西町、茨城県総和町、香川県三野町、石川県宝達志水市、千葉県我孫子市、広島県大竹市、埼玉県鳩山町、北海道増毛町、北海道静内町、北海道三石町、三重県名張市、東京都三鷹市などで成立しています。

 沖縄では「米軍基地の整理縮小などを問う住民投票」や「海上ヘリポート建設を巡る住民投票」などが実施された事例がありますが、外国人が増えているこれららの地域で、外国人を含む住民投票が行われ、国の安全保障政策等まで左右されれば、国家崩壊の序曲となります。

 「地方主権」の問題点とも絡みますが、こうした抜け穴的な「外国人参政権」が全国に広まっていくことは大変危険であります。