同性婚を認めないのは憲法違反だとする判決が札幌地裁で言い渡されました。
現在、我が国では同性婚は認められていません。
その理由は、憲法24条に「婚姻は両性の合意のみに基づく」とあるからとされます。
確かに、この条文の字面だけを素直に読めば、両性とは男性と女性との意味に解釈できるので、同性婚を禁止していないまでも、同性婚を認めているとまでは言えないように見えます。
今回の判決では、24条は異性婚について定めたものであるから、同性婚はこの条文に違反しないとした上で、同性婚を認めないのは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するという判断を示しました。
憲法が成立した当時は、同性婚を想定していなかったのは明らかであり、近年、同性婚を容認する雰囲気が少しずつ増えているという内外の社会情勢の変化を踏まえての判決と言えます。
ただ、同性婚を必要としている人を救済すべきとは考えますが、神仏がなぜ両性を創られたのかという原則を踏まえれば、同性婚を異性婚と同じように一般化するのには、慎重な議論が必要だと思います。
しかし、仮に同性婚を異性婚と同様に扱うのであれば、やはり24条には違和感が残ります。
憲法の解釈に関するものとして、憲法9条があります。
憲法9条を素直に読めば、どんな戦力も保持しないとなっています。
にもかかわらず、戦力である自衛隊は国家の自衛権に基づく戦力であって憲法で言うところの戦力には該当しないと、条文と矛盾するような解釈がなされています。
憲法を起草した戦勝国側は、その時点で日本に如何なる武装をさせない意図があったことは明らかですが、現在では、自衛隊は不可欠な存在となっているのは周知の事実です。
このように、日本の憲法は制度疲労を起こしていると言わざるを得ません。
時代の変化に合わせて、憲法を柔軟に改正する必要があることが分かります。