8月
08

2013/08/09【憲法解釈を変更し集団的自衛権の行使を容認すべき】

政府は、内閣法制局の長官に小松一郎駐仏大使を起用することを決定しました(※)。

法制局は政府の法解釈を司っており、憲法解釈に大きな影響を及ぼします。

日本の歴代内閣は、「集団的自衛権」について、「憲法9条の関係上、権利は有するが行使できない」と苦しい解釈をしてきましたが、安倍首相は、その解釈を変えて集団的自衛権の行使を容認したい意向です。

小松氏は、集団的自衛権の行使容認派と見られており、今回の人事は、集団的自衛権の行使容認に向けての布石と見られています。

集団的自衛権とは、関係の深い国が攻撃されたときに、それを自国への攻撃とみなして、共同で反撃する権利のことです。

具体的には日米同盟を結んでいる米国や、PKOで活動する際などの集団的自衛権を想定しています。

集団的自衛権の行使は、日本が戦争に巻き込まれることに繋がるとの危惧がありますが、集団的自衛権は、あくまでも自国の防衛のためにのみ発動されるものであり、米国が始めたイラク戦争のような武力衝突に巻き込まれることはありません。

むしろ、現状の解釈では、「日本はカネを出すが血は流さない」と世界から言われ続けることになり、このままでは日本が世界の平和と繁栄に責任を持つ国家になることは無いでしょう。

連立を組む公明党は、集団的自衛権の行使容認に慎重ですが、中国の覇権的な海洋進出や、北朝鮮の核開発などに直面する日本にとって、国民の生命と財産を守るためにも集団的自衛権の見直しは急務です。

国連憲章でも第51条で集団的自衛権を明確に認めている訳ですから、安倍首相には是非、集団的自衛権の見直しを実行してもらいたいと考えます。

※:8月8日付産経新聞http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130808/plc13080810590008-n1.htm