11月
08

2018/11/09【軽減税率に代わる本当の消費者保護政策とは】

 来年10月の消費増税と共に導入される軽減税率について、様々な疑問や問題が噴出しています。
 

 店内での飲食は税率10%が適用され、持ち帰りは軽減税率が適用されて税率が8%となりますが、「店内で食べる食品と、持ち帰って食べる食品を混ぜて会計する場合、いちいちレジで申告するの?」、「店内で気が変わって、持ち帰って食べるはずだった食品を食べると脱税行為になるの?」など、次々と疑問が湧きます。
 

 国税庁はこうした個別のケースについて、随時、指針を公表するとしていますが、個別のケースは多岐に渡るので、国税庁が全てを網羅できるのか疑問です。

 仮に、網羅できたとしても、その適用は極めて複雑ですから、小売店が国税庁の指針に沿って全てのケースで適用の可否を判断するというのは、はたして現実的なのでしょうか。
 

 生活必需品である食料品などに軽減税率を適用することは、消費者保護・弱者保護の観点から必要な政策であるとのことですが、本当に弱者を保護したいのならば、消費増税などすべきではないと考えます。

 売り手側にも消費者側にも増税という問答無用の負担を強いしておきながら、軽減税率で弱者保護を装っているだけに思えてしまいます。

 問題の本質が財政をどう立て直すかということであれば、消費増税は選択肢の1つに過ぎません。

 「消費増税をして本当に税収全体で増収となるのか」、「財政赤字削減の手段は他にないのか」など議論が尽くされているようには思えません。