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2017/10/15【改めて憲法の政教分離の規定を考える時】

 「幸福実現党が掲げる政策に共感するけれど、憲法に政教分離の規定があるから、投票できない」という声を耳にします。

 これは、幸福実現党の支持母体が、宗教団体である幸福の科学であることからの心配だと思います。
確かに、憲法20条の中には、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」とあります。

 しかし、これは宗教団体が政治活動に参加することを妨げる趣旨ではありません。
実際、政府の内閣法制局も国会答弁で認めています。
憲法の政教分離の規定は、戦前戦中の反省から、国が宗教に介入し、あるいは関与することを排除するが主旨なのです。

 過去、日本は、国家神道のもとで団結し、国力に大きな開きのある米国と3年以上に渡って戦いを繰り広げました。
その原動力が国家神道にあると見た米国が、政教分離の規定を設けたのです。

 ですから、今となっては、わざわざ宗教団体だけを憲法で規定する必要はないのではないでしょうか。

 これは幸福の科学の大川隆法総裁が指摘していることですが、前述の条文の「宗教団体」の部分を、「マスコミ」や「大学」に入れ替えてみても成り立つ話であり、わざわざ宗教団体だけを規定したことで、政教分離の誤解を生んでいるとも言えます。

 いずれにせよ幸福実現党が政治活動を行うことに、憲法上、何ら問題は無いのです。