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2012/03/14【選挙期間+自然災害=国会空白?その答えは危機管理・有事法制の拡充を】

私たち幸福実現党は、かねてより憲法第9条の改正を主張しており、改正が実現するまでは、前文にうたわれた「平和を愛する諸国民」とは言いがたい中国、北朝鮮に対しては、憲法解釈を変更し、9条の適用対象外とすることを提案しています。

しかし、日本国憲法には、そのほかにも深刻な瑕疵があります。

2月28日の衆議院予算委員会で、もし衆議院の解散・総選挙や、参議院が公示した際に、有事により選挙が出来なくなった場合について、内閣法制局長官は、「(現憲法下では、昨年の地方選挙のように)国政選挙の選挙期日を延期するとともに、国会議員の任期を延長することは出来ないものと考える」と答弁しています。

つまり、選挙期間に自然災害や軍事的有事が発生した際には、国家の意思決定を決する国会議員が不在となり、致命的な事態に陥る恐れがあるのです。

従って、日本国憲法は、9条の改正とともに、緊急事態条項も含めた、危機管理・有事法制を拡充整備する必要があるのです。

2月27日に、福島原発事故独立検証委員会がまとめた報告書では、当時の政府の危機管理能力の欠如が次々と明らかになっています。

未曾有の大震災を経験した今こそ、危機管理における不備について根本解決する必要があるにも関わらず、民主党政権は、場当たり的な対応ばかりを繰り返しています。

危機管理や有事に対する備えを全くしていないともいえる民主党政権に、国家を託すことは出来ません。