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2012/02/21【“マイナンバー” 国家は何の権限で国民の私有財産を把握することが許されるのか】

2月14日、政府は共通番号制度「マイナンバー」を導入するための「個人識別番号法案」を閣議決定しました。

この共通番号制度は、昨年11月の政府の世論調査で、8割以上が制度の内容を「知らない」としているものですが、簡単に言うとマイナンバーは「国民一人一人に番号を付けて納税記録や社会保障情報を管理するためのもの」です。

マスコミ各社は、おおむね共通番号制度の導入に賛成の論調です。

確かに、脱税の防止や行政手続きの合理化など、行政にとってメリットがあるものです。

しかし、共通番号制度は、機能としては「国民総背番号制」であり、全国民のあらゆる履歴が政府の管理下におかれるものです。

つまり、給与や株の売買など国民のあらゆるお金の出入りを、国家が把握することを意味します。これは、「重税国家」や「国家社会主義」への道そのものです。

政府は、この共通番号制度を導入するために、消費税増税時の低所得者対策として「給付付き税額控除」を導入する前提としていますし、サラリーマンの必要経費を大幅に認める「特定支出控除」の支出項目を増やす、などと国民を甘い言葉で誘っています。

そもそも、民主党は、共通番号制度の元となった「住民基本台帳ネットワーク」の導入に、「個人情報は国家管理されるものではない」と猛反対していました。

こうした、政権を取ってしまえば、手のひらを返したように、次々と国民との約束を反故にする民主党は許せません。

国税通則法第16条によれば、日本の納税方式は原則として、申告納税制度です。

これは、納付すべき税額が納税者自身の申告により確定することを原則とする制度です。こうしたことも含め、国家は何の権限で、国民の私有財産を把握することが許されるのか、考えるべきです。