このブログで以前からお伝えしている、沖縄県八重山地区の中学校公民教科書の採択問題のその後ですが、文科相が当初の採択が正しいとしたことで事実上決着はついたものの、沖縄県教育委員会が納得していないため、今現在ではそのままの状態です。
文科省の指導が沖縄県教育委員会に効かないのであれば、直接、文科省が採択に従わない竹富町に指導すべきです。
一方、石川県の小松・能美採択地区でも、中学校公民教科書の採択で、同じく保守系の育鵬社の中学校歴史・公民教科書を市町教育委員会の採決結果に反して逆転不採択にしていたことが分かりました。
小松・能美地区は、小松市、能美市、川北町の3つで構成されており、それぞれの教育委員会が採択を行った結果、能美市が5対0で帝国書院を、小松市が4対1で育鵬社を、川北町が5対0で育鵬社をそれぞれ決めました。
その後の採択協議会では、3市町のうち2市町が推した育鵬社が選ばれるはずでしたが、なぜか結果は育鵬社が不採択となりました。
この問題は、石川県議会で追及されましたが、実際に何対何で採択されたかは、追及した県議会議員に報告された数字と教育長の答弁は合致せず、たいへん不可解な内容でした。
幸福実現党でも、石川県教育委員会にこの問題を問い合わせましたが、採択に至った明確な経緯はわからず、結局、県教育委員会は地元地区採択協議会に後は委ねるスタンスのようです。
いわゆる「教科書無償措置法」第十三条第四項には、「採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。」と定められています。
この複数の採択地区を決めて採択する仕組みにより、責任の所在が曖昧になっています。
であるならば、文科省が責任を持って正しい解釈を提示すべきです。
このままでは、現行の法律の曖昧さを、左翼勢力によって都合よく利用されてしまっています。