桜咲く4月1日。金物の街、三木市に伺いました。まずは、金物資料館を視察し、地場産業を体感。その後、ミニ集会では、戦争を体験された方々の、平和な世の中にして欲しいとのお声を聞きました。医療・介護負担緩和の願いも切実です。
支援者へのごあいさつの為、農機具メーカー、金物工場、鉄工所、金物問屋、燃料店に伺い、不況の中で必死に働く経営者の皆様のお声を伺いました。その経営環境を変える法律が本日施行されました。「改正労働基準法」です。この内容は、三木商工会議所が、各経営者向け説明会用としてまとめられたものがありますので、ご紹介します。
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」が、平成22年4月1日から施行されます。今回の改正は、割増賃金率と年次有給休暇についての改正であり、企業の労働実務に多大な影響を及ぼす内容となっています。また、種々雇用関係法令も改正されており、経営者の皆様にとっては法令の改正には常に正しい理解をされる必要があります。
①改正労働基準法のポイントについて
・1ヶ月60時間超の時間外労働の割増賃金率を50%以上とすること
・改正法による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えた有給休暇(代替休暇)の導入
・年次有給休暇の時間単位取得(時間単位年休)の導入
・限度時間(1ヶ月45時間)を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率の引き上げ努力義務
②育児休業、介護休業における福祉及び雇用保険法の改正
以上。新年度が始まりました。本改正の効果が実を結び、元気な企業が数多く誕生されますよう心から願っています。