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2017/05/06【またも“憲法自体が憲法違反”になる!?】

 日本国憲法は国民主権の考え方のもとで作られています。
前文に「主権が国民に存することを宣言し」とありますし、第1条にも天皇の地位について「主権の存する日本国民の総意に基く」とあります。

 しかし、第9条を条文通りに素直に読めば、戦力の不保持を謳ったり、交戦権を認めなかったりと、主権者である国民が、防衛をしようとしてもできないことになっています。
つまり、第9条自体が国民主権に違反していると言え、「憲法自体が憲法違反」なのです。

 これを、「憲法には書いていないけれど、憲法が自衛権までも認めていないなどと言うことはありえないので、自衛隊は合憲である」という解釈のもとで運用してきたため、この曖昧さが議論になってきたと言えます。

 こうした中、安倍首相は、憲法改正について、現行の第9条はそのままに、新たに自衛隊に関する条文を第9条に追加する考え方を示しました。
しかし、第9条の曖昧さをそのままにして自衛隊に関する条文を追加すれば、戦力の不保持を謳っていながら、戦力たる自衛隊を憲法で認めることになり、ここでも「憲法自体が憲法違反」ということになってしまいます。

 安倍首相の憲法観は、日本人としての正直さに欠けるような気がしてなりません。
まずは、護憲勢力も抱き込んで憲法改正の実績を作りたいとの打算があるのかもしれませんが、それは将来に新たな禍根を残すことになります。

 国家運営の基礎になる憲法を打算により改正すべきはありません。
第9条で、自衛のための戦力の保持と、自衛のための交戦権を認めるなどして、自衛隊をはっきりと軍と位置付けるべきと考えます。

【参考】:5月4日付幸福実現党プレスリリース「安倍首相による憲法改正発言を受けて(党声明)」https://info.hr-party.jp/press-release/2017/4415/